相続のご相談

トータルレスポンスの相続の相談

10年ほど前から相続の財産分与における争いが増えて来ました。

最近では相続が争続ともいわれ権利ばかりを主張する方が増えて来ました。

以前なら長男が両親と一緒に住んで生活の面倒をみたり墓守をすることが当たり前で財産も長男が他の兄弟に比べ多くもらっていました。

ここ数年は故人の意思を伝えるには遺言(公正証書遺言)を作成する方が増えています。

なぜ自筆証書遺言より公正証書遺言の方が安全なのか、始めはお金もかかるし面倒くさいと考えてた方も説明を聴いて納得されます。

遺言書があるかないかで相続が開始した時に争いが生じる場合が多くなります。

また自筆証書遺言は相続人の一人が見つけ自分に不利な内容だったりすると破棄して遺言書の存在をなかったものにしてしまう場合もあります。

争いが生じそうな時には弁護士さんにも関与していただくケースもあります。
 
具体的な財産分与、例えば相続人の取り分(不動産、金銭など)を詳しく記載しておけるように相談〜遺言書作成までのご相談も数多く受けております。

相続の相談実例集

CASE.1 相続の相談1

ご両親が亡くなり姉妹2人で相続することになりましたが姉が相続放棄、調べてみると多くの借金がありそれも相続しなければならないことが判明。

私一人で借金を背負わなければならないのか?? どうしたよいのかとご相談され残された相続人が1人でも相続放棄は出来るとアドバイス。

相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内に必要な書類を揃え裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければならず僅かな期間に多くの関係書類を取得し申述書を作成するのは困難とのことで相続放棄の手続きは司法書士さんに依頼しました。

CASE.2 相続の相談2

ご主人が亡くなり奥様と娘さんの2人で相談にお見えになりました。遺言書が残されており内容は親族ではない知らない方にすべての財産を渡すと記載されてました。親族でもない全く関係のない方に遺産を全部渡すなんて納得出来ません。何か方法はありませんか??とのことでした。
 
そこで遺留分侵害額請求権についてお話しました。
遺留分とは、亡くなった方(被相続人)が特定の相続人などに遺産のすべてを渡すなどある特定の者に有利な内容が記載されていた場合に相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度で、相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利があります。
 
ご相談された方は遺言書に記載されていることは全て有効だと思っていたので遺留分という被相続人が遺言に記載されていたとしても自由に処分できない制度があることを知り安心してました。
ただし、兄弟姉妹にはその権利はなく相続を知ってから1年で時効になるのでどの様な手続きをしたらいいのかわからず専門家(司法書士)の方にお願いとするということで解決しました。